2014年3月28日金曜日

消費者庁、二酸化塩素による「空間除菌」メーカー17社に措置命令

 消費者庁は、二酸化塩素を利用した「空間除菌グッズ」を販売する17社に対し、景品表示法第6条の規定に基づき措置命令を行なった。17社が自社のWebサイトなどにおいて行なった表示において、表示を裏付ける合理的根拠が示されず「優良誤認」に該当するとしている。



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